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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六節 監督

第69条〜第70条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→

法令番号
平成十二年法律第百十七号
公布
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六節 監督は、第69条〜第70条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六節 監督が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(監督命令)

第69条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び立入検査)

第70条

別タブ ↗

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

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