(監督命令)
第69条
別タブ ↗経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→
(監督命令)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)