特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第69条(監督命令)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第69条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第69条(監督命令)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第69条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第69条は第六節 監督に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第69条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第68条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第69条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第70条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/69