(目的)
第34条
機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。
(目的)
機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。
(法人格)
機構は、法人とする。
(名称)
機構は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いてはならない。
(登記)
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
(発起人)
機構を設立するには、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(設立の認可等)
発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第四十一条
経済産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三事業計画書の内容が基本方針及び最終処分計画に適合するものであること。
四職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
五前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。
(事務の引継ぎ)
設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2機構は、設立の登記をすることによって成立する。
(定款記載事項)
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五評議員会に関する事項
六業務及びその執行に関する事項
七財務及び会計に関する事項
八定款の変更に関する事項
九公告の方法
2機構の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。
(役員の職務及び権限)
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、機構を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、機構の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第四十八条
機構は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3経済産業大臣は、役員が第四十七条の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監事の兼職禁止)
監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(評議員会)
機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3評議員は、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務)
機構は、第三十四条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
一第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務
一概要調査地区等の選定を行うこと。
二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
三第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
五第十一条第一項の拠出金を徴収すること。
六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務
一概要調査地区等の選定を行うこと。
二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
三第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
五第十一条の二第一項の拠出金を徴収すること。
六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。
一最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。
二前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。
3機構は、前項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(業務の委託)
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
(最終処分積立金)
機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。
2最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。
3最終処分積立金は、指定法人が管理する。
4指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。
第五十九条
機構は、最終処分業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。
(業務の運営)
機構は、第五十六条第一項及び第二項に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、概要調査地区等及び最終処分施設の周辺の地域の住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(業務方法書)
機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
(資料の提出の請求)
機構は、第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、発電用原子炉設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。
2前項の規定により資料の提出を求められた発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
(事業年度)
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
(区分経理)
機構は、第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(借入金)
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(監督命令)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2第二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。
(解散)
機構の解散については、別に法律で定める。
(審査請求)
この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第七十三条
削除
(業務困難の場合の措置)
機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により最終処分業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該最終処分業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。
2前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該最終処分業務の全部又は一部を行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)