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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第42条(事務の引継ぎ)

設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

この条文の基本情報

事務の引継ぎとは何ですか?

定義事務の引継ぎとは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第42条に定められた規定で、「設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第42条(事務の引継ぎ)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第42条の条文原文は「設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第42条は第二節 設立に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第42条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第41条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第42条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/42

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