特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第41条
- 経済産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
- 二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
- 三事業計画書の内容が基本方針及び最終処分計画に適合するものであること。
- 四職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
- 五前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第41条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第41条の条文原文は「経済産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第41条は第二節 設立に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第41条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第40条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第41条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第42条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/41