特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第40条(設立の認可等)
- 発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
- 3.第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
設立の認可等とは何ですか?
定義設立の認可等とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第40条に定められた規定で、「発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第40条(設立の認可等)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第40条の条文原文は「発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第40条は第二節 設立に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第40条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第39条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第40条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第41条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/40