(解散)
第71条
別タブ ↗機構の解散については、別に法律で定める。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 全文(本則96条/附則46条)→
(解散)
機構の解散については、別に法律で定める。
(審査請求)
この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第七十三条
削除
(業務困難の場合の措置)
機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により最終処分業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該最終処分業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。
2前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該最終処分業務の全部又は一部を行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)