特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第72条(審査請求)
この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第72条に定められた規定で、「この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第72条(審査請求)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第72条の条文原文は「この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第72条は第七節 雑則に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第72条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第71条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第72条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第73条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/72