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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三章 概要調査地区等の選定

第6条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第三章 概要調査地区等の選定は、第6条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第三章 概要調査地区等の選定が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(概要調査地区の選定)

第6条

機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。

一概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項

二前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項

三その他経済産業省令で定める事項

2機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。

一当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。

二当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。

三その他経済産業省令で定める事項

3機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第一項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第二項第三号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。

(精密調査地区の選定)

第7条

機構は、精密調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならない。

一当該概要調査地区内の最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層(以下この条において「対象地層等」という。)における地震等の自然現象による対象地層等の変動に関する事項

二当該対象地層等を構成する岩石の種類及び性状に関する事項

三当該対象地層等内に活断層があるときは、その詳細に関する事項

四当該対象地層等内に破砕帯又は地下水の水流があるときは、その概要に関する事項

五その他経済産業省令で定める事項

2機構は、前項の規定により概要調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象となった概要調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から精密調査地区を選定しなければならない。

一当該対象地層等において、地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。

二当該対象地層等が坑道の掘削に支障のないものであること。

三当該対象地層等内に活断層、破砕帯又は地下水の水流があるときは、これらが坑道その他の地下の施設(次条第二項各号において「地下施設」という。)に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。

四その他経済産業省令で定める事項

3前条第三項の規定は、精密調査地区の選定について準用する。

(最終処分施設建設地の選定)

第8条

機構は、最終処分施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の精密調査地区を対象とする精密調査を行わなければならない。

一当該精密調査地区内の最終処分を行おうとする地層(以下この条において「対象地層」という。)を構成する岩石の強度その他の当該対象地層の物理的性質に関する事項

二当該対象地層内の水素イオン濃度その他の当該対象地層の化学的性質に関する事項

三当該対象地層内に地下水の水流があるときは、その詳細に関する事項

四その他経済産業省令で定める事項

2機構は、前項の規定により精密調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該精密調査の対象となった精密調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から最終処分施設建設地を選定しなければならない。

一地下施設が当該対象地層内において異常な圧力を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の物理的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。

二地下施設が当該対象地層内において異常な腐食作用を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の化学的性質が最終処分施設の設置に適していると見込まれること。

三当該対象地層内にある地下水又はその水流が地下施設の機能に障害を及ぼすおそれがないと見込まれること。

四その他経済産業省令で定める事項

3第六条第三項の規定は、最終処分施設建設地の選定について準用する。

(最終処分施設の設置)

第9条

機構は、前条第二項及び第三項の規定により選定された最終処分施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。

(省令への委任)

第10条

この章に定めるもののほか、概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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