特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第9条(最終処分施設の設置)
機構は、前条第二項及び第三項の規定により選定された最終処分施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。
この条文の基本情報
最終処分施設の設置とは何ですか?
定義最終処分施設の設置とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第9条に定められた規定で、「機構は、前条第二項及び第三項の規定により選定された最終処分施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第9条(最終処分施設の設置)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第9条の条文原文は「機構は、前条第二項及び第三項の規定により選定された最終処分施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第9条は第三章 概要調査地区等の選定に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第9条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第8条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第9条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/9