受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第6条(概要調査地区の選定)

  1. 機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。
  2. 一概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項
  3. 二前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項
  4. 三その他経済産業省令で定める事項
  5. 2.機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。
  6. 一当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。
  7. 二当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。
  8. 三その他経済産業省令で定める事項
  9. 3.機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第一項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第二項第三号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。

この条文の基本情報

概要調査地区の選定とは何ですか?

定義概要調査地区の選定とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第6条に定められた規定で、「機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第6条(概要調査地区の選定)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第6条の条文原文は「機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第6条は第三章 概要調査地区等の選定に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第6条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第5条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第6条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›