特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第5条(実施計画)
- 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み
- 二前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項
- 三概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
- 四特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
- 五その他経済産業省令で定める事項
- 3.経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、実施計画の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
実施計画とは何ですか?
定義実施計画とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第5条に定められた規定で、「原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第5条(実施計画)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第5条の条文原文は「原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第5条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第5条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第4条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第5条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第6条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/5