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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第七章 雑則

第84条〜第86条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第七章 雑則は、第84条〜第86条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第七章 雑則が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告及び立入検査)

第84条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3第二十三条第二項及び第三項の規定は、前二項の立入検査について準用する。

(省令への委任)

第85条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。

(経過措置)

第86条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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