特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第84条(報告及び立入検査)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.第二十三条第二項及び第三項の規定は、前二項の立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第84条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第84条(報告及び立入検査)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第84条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事…」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第84条は第七章 雑則に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第84条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第83条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第84条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第85条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/84