受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第83条(指定の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第二項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
  2. 一資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  3. 二指定に関し不正の行為があったとき。
  4. 三この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十六条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務を行ったとき。
  5. 2.経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
  6. 3.第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、機構が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた最終処分積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、経済産業大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。
  7. 4.経済産業大臣は、前項の規定により最終処分積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係する機構に通知しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第83条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第二項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第83条(指定の取消し等)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第83条の条文原文は「経済産業大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第二項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第83条は第六章 指定法人に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第83条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第82条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第83条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›