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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六章 指定法人

第75条〜第83条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六章 指定法人は、第75条〜第83条の全 9 条で構成されています。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六章 指定法人が属する特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百十七号です。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第75条

第五十八条第二項の規定による指定は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務(以下「資金管理業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、全国を通じて一個に限り、その者の同意を得て行わなければならない。

一最終処分積立金の管理を行うこと。

二最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額が確実に最終処分業務の実施に必要な費用に支出されることを確認すること。

2経済産業大臣は、第五十八条第二項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(資金管理業務規程)

第76条

指定法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一資金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

三機構及び発電用原子炉設置者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした資金管理業務規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第77条

指定法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第78条

指定法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(最終処分積立金の運用)

第79条

指定法人は、次の方法によるほか、最終処分積立金を運用してはならない。

一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2指定法人は、最終処分積立金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分し、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、それぞれ第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定を設けて整理しなければならない。

(帳簿)

第80条

指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(解任命令)

第81条

経済産業大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第七十六条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(監督命令)

第82条

経済産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第83条

経済産業大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第二項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一資金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十六条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程によらないで資金管理業務を行ったとき。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、機構が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた最終処分積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、経済産業大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定により最終処分積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係する機構に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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