特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第80条(帳簿)
指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第80条に定められた規定で、「指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第80条(帳簿)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第80条の条文原文は「指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第80条は第六章 指定法人に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第80条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第80条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第81条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/80