受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第79条(最終処分積立金の運用)

  1. 指定法人は、次の方法によるほか、最終処分積立金を運用してはならない。
  2. 一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
  3. 二銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  4. 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
  5. 2.指定法人は、最終処分積立金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分し、最終処分積立金を積み立てた機構ごとに、それぞれ第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定を設けて整理しなければならない。

この条文の基本情報

最終処分積立金の運用とは何ですか?

定義最終処分積立金の運用とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条に定められた規定で、「指定法人は、次の方法によるほか、最終処分積立金を運用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条(最終処分積立金の運用)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条の条文原文は「指定法人は、次の方法によるほか、最終処分積立金を運用してはならない。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条は第六章 指定法人に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第78条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›