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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第78条(業務の休廃止)

指定法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文の基本情報

業務の休廃止とは何ですか?

定義業務の休廃止とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第78条に定められた規定で、「指定法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第78条(業務の休廃止)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第78条の条文原文は「指定法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第78条は第六章 指定法人に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第78条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第77条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第78条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/78

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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