受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第75条(指定等)

  1. 第五十八条第二項の規定による指定は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務(以下「資金管理業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、全国を通じて一個に限り、その者の同意を得て行わなければならない。
  2. 一最終処分積立金の管理を行うこと。
  3. 二最終処分積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額が確実に最終処分業務の実施に必要な費用に支出されることを確認すること。
  4. 2.経済産業大臣は、第五十八条第二項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
  5. 3.指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  6. 4.経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条に定められた規定で、「第五十八条第二項の規定による指定は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務(以下「資金管理業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条(指定等)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条の条文原文は「第五十八条第二項の規定による指定は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務(以下「資金管理業務」という。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条は第六章 指定法人に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第74条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/75

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›