特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第76条(資金管理業務規程)
- 指定法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一資金管理業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
- 二特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 三機構及び発電用原子炉設置者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした資金管理業務規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
資金管理業務規程とは何ですか?
定義資金管理業務規程とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条に定められた規定で、「指定法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条(資金管理業務規程)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条の条文原文は「指定法人は、資金管理業務を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受…」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条は第六章 指定法人に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第75条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第76条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第77条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/76