第八十七条
第87条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第二十一条第六項の規定に違反して土地を掘削した者
二第二十二条の規定による命令に違反した者
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第二十一条第六項の規定に違反して土地を掘削した者
二第二十二条の規定による命令に違反した者
第八十八条
第二十一条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十三条第一項の承認を受けないで第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更した者
三第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四第二十三条第一項の規定による検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
六第六十二条第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
七第八十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第九十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十七条の規定による確認を受けないで最終処分施設を閉鎖したとき。
二第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録の提出をしなかったとき。
三第十八条第一項の規定に違反して、記録の写しを公衆の縦覧に供せず、又は重要な事項について虚偽があり、かつ、写しの基となった記録と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。
四第七十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第七十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一第七十八条の許可を受けないで資金管理業務の全部を廃止したとき。
二第八十条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三第八十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第八十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第九十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十七条から第八十九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十三条
第三十六条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
第九十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第三十七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三第五十六条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四第五十八条第一項の規定に違反して最終処分積立金を積み立てなかったとき。
五第六十九条の規定による命令に違反したとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)