特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第89条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十三条第一項の承認を受けないで第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更した者
- 三第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四第二十三条第一項の規定による検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 五第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
- 六第六十二条第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
- 七第八十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 八第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第89条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第89条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第89条は第八章 罰則に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第89条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第88条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第89条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第90条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/89