特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第90条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条の規定による確認を受けないで最終処分施設を閉鎖したとき。
- 二第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録の提出をしなかったとき。
- 三第十八条第一項の規定に違反して、記録の写しを公衆の縦覧に供せず、又は重要な事項について虚偽があり、かつ、写しの基となった記録と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。
- 四第七十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第七十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第90条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第90条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第90条は第八章 罰則に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第90条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第89条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第90条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第91条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/90