特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第91条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七十八条の許可を受けないで資金管理業務の全部を廃止したとき。
- 二第八十条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 三第八十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第八十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第91条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第91条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第91条は第八章 罰則に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第91条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第90条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第91条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第92条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/91