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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第94条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  3. 二第三十七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  4. 三第五十六条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  5. 四第五十八条第一項の規定に違反して最終処分積立金を積み立てなかったとき。
  6. 五第六十九条の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第94条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第94条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第94条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第94条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/94

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