特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第49条(役員の選任及び解任)
- 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 3.経済産業大臣は、役員が第四十七条の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第49条に定められた規定で、「役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第49条(役員の選任及び解任)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第49条の条文原文は「役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第49条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第49条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第48条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第49条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第50条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/49