特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第51条(監事の兼職禁止)
監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。
この条文の基本情報
監事の兼職禁止とは何ですか?
定義監事の兼職禁止とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第51条に定められた規定で、「監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第51条(監事の兼職禁止)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第51条の条文原文は「監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は機構の職員を兼ねてはならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第51条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第51条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第50条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第51条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/51