特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第52条(代表権の制限)
機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条に定められた規定で、「機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条(代表権の制限)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条の条文原文は「機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第51条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/52