特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第53条(評議員会)
- 機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
- 3.評議員は、特定放射性廃棄物の最終処分について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条に定められた規定で、「機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条(評議員会)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条の条文原文は「機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第52条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第54条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/53