特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第54条(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
この条文の基本情報
職員の任命とは何ですか?
定義職員の任命とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第54条に定められた規定で、「機構の職員は、理事長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第54条(職員の任命)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第54条の条文原文は「機構の職員は、理事長が任命する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第54条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第54条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第53条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第54条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/54