特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第44条(定款記載事項)
- 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
- 五評議員会に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七財務及び会計に関する事項
- 八定款の変更に関する事項
- 九公告の方法
- 2.機構の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第44条に定められた規定で、「機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第44条(定款記載事項)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第44条の条文原文は「機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第44条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第44条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第43条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第44条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/44