特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第47条(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第47条に定められた規定で、「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第47条(役員の欠格条項)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第47条の条文原文は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第47条は第三節 管理に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第47条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第46条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第47条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第48条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/47