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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第58条(最終処分積立金)

  1. 機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。
  2. 2.最終処分積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。
  3. 3.最終処分積立金は、指定法人が管理する。
  4. 4.指定法人は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分積立金に利息を付さなければならない。

この条文の基本情報

最終処分積立金とは何ですか?

定義最終処分積立金とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第58条に定められた規定で、「機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第58条(最終処分積立金)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第58条の条文原文は「機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に充てるため、第十一条第一項の拠出金及び第十一条の二第一項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第58条は第四節 業務に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第58条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第58条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/58

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