特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第57条(業務の委託)
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条に定められた規定で、「機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条(業務の委託)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条の条文原文は「機構は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条は第四節 業務に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第58条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/57