特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第56条(業務)
- 機構は、第三十四条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務
- 一概要調査地区等の選定を行うこと。
- 二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 三第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
- 四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
- 五第十一条第一項の拠出金を徴収すること。
- 六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 二第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務
- 一概要調査地区等の選定を行うこと。
- 二最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
- 三第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
- 四最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
- 五第十一条の二第一項の拠出金を徴収すること。
- 六イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。
- 一最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。
- 二前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。
- 3.機構は、前項第一号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条に定められた規定で、「機構は、第三十四条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条(業務)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条の条文原文は「機構は、第三十四条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条は第四節 業務に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第55条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/56