受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第65条(財務諸表)

  1. 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

この条文の基本情報

財務諸表とは何ですか?

定義財務諸表とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第65条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第65条(財務諸表)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第65条の条文原文は「機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第65条は第五節 財務及び会計に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第65条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第64条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第65条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›