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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第61条(業務方法書)

  1. 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

業務方法書とは何ですか?

定義業務方法書とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条に定められた規定で、「機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条(業務方法書)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条の条文原文は「機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条は第四節 業務に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第60条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第61条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/61

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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