特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第20条(安全の確保の規制)
機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。
この条文の基本情報
安全の確保の規制とは何ですか?
定義安全の確保の規制とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第20条に定められた規定で、「機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第20条(安全の確保の規制)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第20条の条文原文は「機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第20条は第二節 最終処分の実施に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第20条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第19条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第20条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/20