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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第21条(最終処分施設の保護)

  1. 経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定することができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の保護区域(以下単に「保護区域」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、保護区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
  4. 4.保護区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
  5. 5.前三項の規定は、保護区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
  6. 6.保護区域内においては、経済産業大臣の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。
  7. 7.前項の許可には、最終処分施設を保護するため必要な限度において、条件を付することができる。
  8. 8.経済産業大臣は、第六項の土地の掘削で経済産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
  9. 9.経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「貯留事業法」という。)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権若しくは租鉱権若しくは貯留事業等の許可(同項第二号ロに規定する貯留事業等の許可をいう。以下同じ。)を取り消すことができる。

この条文の基本情報

最終処分施設の保護とは何ですか?

定義最終処分施設の保護とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条に定められた規定で、「経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条(最終処分施設の保護)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条の条文原文は「経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下に…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第20条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第21条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/21

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