特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第27条(鉱業法の準用)
- 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。
- 2.鉱業法第四十八条第四項から第六項まで及び第五十六条第三項の規定は、第二十一条第九項の規定による経済産業大臣の処分に係る聴聞について準用する。
この条文の基本情報
鉱業法の準用とは何ですか?
定義鉱業法の準用とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条に定められた規定で、「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条(鉱業法の準用)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の条文原文は「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第26条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/27