特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第27条の2(貯留事業法の準用)
- 貯留事業法第二十一条及び第三十条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による許可貯留区域等の減少の処分について準用する。
- 2.貯留事業法第二十七条並びに第三十条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定による告示について準用する。
- 3.貯留事業法第二十一条から第二十三条まで及び第三十二条の規定は、第二十一条第九項の規定による貯留事業等の許可の取消しについて準用する。この場合において、貯留事業法第二十二条第一項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十一条第九項の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者」と、同条第三項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二十一条第九項の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
貯留事業法の準用とは何ですか?
定義貯留事業法の準用とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2に定められた規定で、「貯留事業法第二十一条及び第三十条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による許可貯留区域等の減少の処分について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2(貯留事業法の準用)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2の条文原文は「貯留事業法第二十一条及び第三十条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による許可貯留区域等の減少の処分について準用する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/27_2