特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第28条(損失の補償)
機構は、第二十一条第六項の許可を得ることができないため、又は同条第七項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条に定められた規定で、「機構は、第二十一条第六項の許可を得ることができないため、又は同条第七項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条(損失の補償)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条の条文原文は「機構は、第二十一条第六項の許可を得ることができないため、又は同条第七項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなけれ…」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第27条の2です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第29条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/28