特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第29条
- 前条の規定による損失の補償について、機構と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、機構又は損失を受けた者(以下「当事者」という。)は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 4.第一項の裁定があったときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調ったものとみなす。
- 5.損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第29条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第29条の条文原文は「前条の規定による損失の補償について、機構と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、機構又は損失を受けた者(以下「当事者」という。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第29条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第29条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第28条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第29条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第30条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/29