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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第30条

  1. 前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもってその金額の増減を請求することができる。
  2. 2.前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
  3. 3.前条第一項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第30条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第30条の条文原文は「前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもってその金額の増減を請求すること…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第30条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第30条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第29条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第30条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/30

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