特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第24条(国等に関する特例)
国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣に協議し、地方公共団体にあっては経済産業大臣に協議しその同意を得なければならない。
この条文の基本情報
国等に関する特例とは何ですか?
定義国等に関する特例とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第24条に定められた規定で、「国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第24条(国等に関する特例)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第24条の条文原文は「国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第二十一条第六項の許可を受けることを要しない。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第24条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第24条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第23条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第24条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第25条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/24