受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第11条の2

  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
  2. 一発電用原子炉設置者その輸入した第二種特定放射性廃棄物
  3. 二再処理施設等設置者その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物
  4. 2.前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。
  5. 一発電用原子炉設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量
  6. 二再処理施設等設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量
  7. 3.前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。
  8. 4.第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の2は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の2の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の2は第一節 拠出金に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の2の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の2の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›