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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第12条(機構の名称等の届出)

  1. 発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
  2. 2.次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 一発電用原子炉設置者第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日
  4. 二再処理施設等設置者再処理施設等設置者となった日
  5. 3.次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から三十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  6. 一発電用原子炉設置者その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日
  7. 二再処理施設等設置者その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日
  8. 4.経済産業大臣は、前三項の届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

この条文の基本情報

機構の名称等の届出とは何ですか?

定義機構の名称等の届出とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第12条に定められた規定で、「発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第12条(機構の名称等の届出)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第12条の条文原文は「発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第十一条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第12条は第一節 拠出金に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第12条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条の2です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第12条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/12

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