受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第14条(拠出金の納付等)

  1. 発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により当該発電用原子炉設置者等が届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第三項から第五項まで、次条(第四項を除く。)、第十六条及び第八十九条第二号において同じ。)に納付しなければならない。
  2. 2.前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
  3. 3.機構は、発電用原子炉設置者等が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。
  4. 4.前項の規定による通知を受けた発電用原子炉設置者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
  5. 5.発電用原子炉設置者等が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第五項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
  6. 6.拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

拠出金の納付等とは何ですか?

定義拠出金の納付等とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第14条に定められた規定で、「発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第14条(拠出金の納付等)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第14条の条文原文は「発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その…」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第14条は第一節 拠出金に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第14条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第13条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第14条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›