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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第15条(督促及び滞納処分)

  1. 機構は、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
  4. 4.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
  5. 5.機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

督促及び滞納処分とは何ですか?

定義督促及び滞納処分とは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第15条に定められた規定で、「機構は、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第15条(督促及び滞納処分)は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第15条の条文原文は「機構は、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。」で始まります。
  3. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第15条は第一節 拠出金に置かれています。
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第15条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第14条です。
  7. 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第15条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117
  • 本サイト収録特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/15

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